TEPCOみはりばんサービス ご利用規約
第1条「定義」
(1)「本サービス」とは,第2条で定めるTEPCOみはりばんサービスをいいます。
(2)「本規約」とは,TEPCOみはりばんサービスご利用規約と当社が契約者に通知するサービス利用・操作説明書等の本サービスに関する細目等を定めた規定(注意事項等を含みます。)をあわせたものをいいます。
(3)「本サービス利用契約」とは,契約者と当社との間で成立するサービスに関する利用契約をいいます。
(4)「契約者」とは,本規約に同意のうえ,当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申し込み,当社がこれを承諾した個人とします。
(5)「設置先」とは,契約者が当社に届け出た警報器が設置される場所をいいます。
(6)「サービスアプリ」とは,本サービスの契約者のために,当社が別途提供するスマートフォンアプリケーションをいいます。
(7)「警報器」とは,当社が契約者の指定する設置先に取り付けたうえでリースする,サービスアプリと連携することができる通信機能を有した家庭用ガス警報器をいいます。
(8)「ガス需給契約」とは,当社が供給し,契約者が供給を受けるガスの需給契約をいいます。
(9)「利用料金」とは,当社が提供する本サービスの利用に係る料金をいいます。
(10)「課金開始日」とは,利用料金を算定する際の起算日をいいます。
(11)「解約月」とは,当社が提供する本サービス利用契約の解約を契約者が申し出た日を含む月をいいます。
(12)「知的財産権」とは,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他知的財産権(それらの権利を取得し,またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
第2条「サービス内容」
本サービスは,当社が契約者に提供する,警報器を設置先に取り付け,警報器を利用することができるサービスをいいます。契約者はサービスアプリにて,警報器の通信機能を用いたサービスを受けることができるものとします。
第3条「本サービス利用および設備等」
1.契約者は,本規約の内容を遵守するものとします。
2.本サービスの利用に関連して,契約者が,第三者もしくは当社に対して損害を与えた場合,または契約者と第三者との間で紛争が生じた場合,当該契約者は,自己の費用と責任において,かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとします。
第4条「本規約の運用および変更」
1.本規約に定める内容と細目等に定める内容が異なる場合には,細目等に定める内容が優先して適用されるものとします。
2.当社は,民法第548条の4の規定にもとづき,本規約を変更することがあります。この場合,変更後の本規約の実施期日以後の本サービス内容は,変更後の本規約によります。
3.当社は,本規約を変更する場合,変更後の本規約の実施時期までに相当な予告期間をおいて,変更後の内容を電磁的方法等により契約者にお知らせします。
第5条「契約の成立」
1.本サービスの利用を希望する場合は,あらかじめ本規約の内容を確認し,同意のうえ,当社所定の手続きに従って,本サービスの申込みを行うものとします。本サービス利用契約は申込みを当社が承諾した時に成立します。
2.本サービスは,以下の条件を全て満たす場合に限り,申し込むことができます。
(1)当社とガス需給契約を締結していること
(2)ガス需給契約の契約住所の一般ガス導管事業者が東京ガスネットワーク株式会社であること
(3)ガス需給契約の契約住所に警報器を設置すること
3.本サービスのサービス提供開始日は,設置先に警報器が設置された日とします。
第6条「申込みの不承諾」
当社は,次の各号のいずれかに該当するときは,本サービスの申込みを承諾しないことがあり,またその理由についてお客さまからの請求がある場合を除き,一切開示しないものとします。
(1)申込み内容について,虚偽の記載,誤記,記載漏れまたは入力漏れがあったとき
(2)本サービスを含む当社が提供するサービスに関する契約を解除され,もしくはこれらのサービスの提供を停止されたとき,またはそのおそれがあるとき
(3)本サービスを含む当社が提供するサービス等に関する債務の履行が滞ったとき,またはそのおそれがあるとき
(4)本サービスの申込みを行う者が,未成年者,成年被後見人,被保佐人または被補助人のいずれかであり,申込みが成年後見人によって行われず,または法定代理人,保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったとき
(5)設置を希望する住所へ警報器が設置できないとき
(6)警報器の用途が業務用であったとき
(7)日本国外からの申込みであるとき
(8)当社が委託する設置業者による設置先への警報器の設置にあたり,訪問日の調整を求める連絡に対して,15日以上連絡が取れなかったとき
(9)設置業者と訪問日の調整を行ったにもかかわらず当日不在が複数回発生したとき
(10)第24条の定めに違反するとき,またはそのおそれがあるとき
(11)当社の業務の遂行上または技術上支障をきたすと,当社が判断したとき
(12)その他当社が適当でないと判断するとき
第7条「本サービスの課金開始日,最低利用期間」
1.本サービスの課金基準日は,第5条第3項で定めるサービス提供開始日の翌日(土日祝日含む。)とします。
2.本サービスの課金開始日は,課金基準日を含む月の翌月1日からとなります。なお,第5条第3項で定めるサービス提供開始日,もしくは前項で定める課金基準日を含む月は課金しないものとします。
3.本サービス利用契約の契約期間は,課金開始日を起算日として,60ヵ月目の月末とします。
4.本サービスの最低利用期間は課金開始日を起算日として,24ヵ月目の月末とします。
第8条「解約等」
1.契約者は,契約後に発生した契約者の転居等やむを得ない理由がある場合に中途解約ができます。中途解約する場合は必ず事前に当社までご連絡ください。この場合,当社は中途解約した日の属する月の利用料金を請求します。なお,当該利用料金は月額とし,日割り等の措置は行いません。
2.契約者は,第7条第4項で定める最低利用期間中に本サービス利用契約の解約を申し出た場合,または第10条により本サービス利用契約が終了した場合は,当社に対し解約金5,000円(不課税)を支払うものとします。ただし,契約者が転居先で本サービスを再度新たに契約する場合,この限りではありません。
第9条「サービス提供の中断」
1.当社は,次のいずれかに該当する場合には,本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスにかかるコンピュータ,システム,電気通信設備,または通信回線等の点検,保守作業その他工事等を行うとき
(2)本サービスにかかるコンピュータ,システム,電気通信設備,または通信回線等が事故により停止したとき
(3)地震,落雷,火災,風水害,停電,天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなったとき
(4)その他,当社が本サービスの提供を中断することが必要であると判断したとき
2.当社は,前項により本サービスを中断する場合には,あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし,緊急等やむを得ない場合は,この限りではありません。
第10条「当社が行う契約解除」
1.当社は,次のいずれかに該当するときは,契約者に事前に通知することなく,直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)本サービス利用契約成立後に,第6条第1項第2号,第3号,第5号ないし第12号に該当する事由が判明したとき
(2)本サービスの料金等の支払いを怠った場合および,当社に対するその他の債務の履行を怠り,または怠るおそれがある場合
(3)契約者が,第15条第1項各号に規定する禁止行為を行ったとき
(4)契約者が,当社の問い合わせ窓口等に長時間の電話を行う,同様の問い合わせを過度に繰り返し行う,不当な義務もしくは要求等を強要する,または嫌がらせを行う等,当社の業務に支障をきたしたとき
(5)契約者が本規約に違反したとき
2.前項による本サービス利用契約の全部または一部の解除は,当社の契約者に対する損害の賠償請求を妨げないものとし,当社は,前項にもとづき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第11条「本警報器の所有権」
本サービス利用契約の契約期間中,本警報器の所有権は,当社または当社が契約するリース会社が有します。なお,契約者が本サービスの契約期間満了に伴って利用料金の総額(全額)を支払ったとき,または本サービス利用契約の中途解約に伴い,第8条に定める解約金と利用料金を支払ったときは,当社から契約者に所有権が移転します。ただし,手続きに要する一定期間,所有権の移転は留保されることがあります。また,本サービスの契約期間満了後,本サービス利用契約を更新いただく場合,設置先に設置されている警報器を新たな警報器へ交換します。この場合,設置先に設置されている警報器は当社が引き取ったうえで処分するものとし,当社から契約者に所有権が移転しません。
第12条「警報器の取扱いに関する注意事項」
1.本サービスの契約期間において,警報器は当社の所有物であり,契約者は当社の事前の承諾なく,取り外し,移設,分解,改造,第三者への譲渡,転貸など,当社の所有権を害する行為は固く禁じます。
2.本サービスの契約期間に,契約者において第三者の強制執行または仮処分等,当社の所有権を害するおそれが生ずる場合またはそのおそれを知った場合,契約者は,直ちに当社までご連絡ください。
3.契約者は,警報器の本来の用法に従って使用し,取扱説明書の記載に従って適正に管理するものとします。
4.警報器の設置に際し,当社は契約者の承諾を得たうえで,設置場所となる壁面にピンまたはネジを用いて警報器を固定することがあります。当社は,警報器の固定のために用いたピンまたはネジによって直接生じた壁面の損傷について一切の責任を負わないものとし,また,警報器の設置に起因して契約者に生じたその他の損害についても,当社の故意または重大な過失による場合を除き,一切の責任を負いません。
5.警報器の設置に際し,当社が必要と認める場合,当社は警報器の電源を確保するために契約者に対して電源分岐タップを無償で譲渡します。当社は,譲渡した電源分岐タップに起因して契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
6.当社は必要な場合,契約者の承諾を得て,警報器の設置先に立ち入り, 警報器の検査,取り替えまたは取り外しをさせていただきます。なお,契約者は合理的な理由がない限り,当該承諾を留保してはならないものとします。
7.契約者が警報器を紛失し,または故意・過失により警報器を滅失または毀損させた場合,実費等をご負担いただく場合や,損害金等を請求させていただく場合がございます。
8.取扱説明書に従って契約者のスマートフォン等と警報器を接続する場合を除き,警報器を当社が本サービス利用契約にもとづき提供する付属品以外の機器や部品等と接続または連携させる行為を禁止します。
第13条「警報器の点検・取り替え」
本サービスの契約期間に警報器が正しく作動しない場合は,無償で点検・取り替えいたします。 ただし,以下に該当する場合は,この限りではありません。
(1)警報器に異常が認められない場合
(2)取扱説明書に基づかない使用により生じた故障等
(3)火災・天災・異常電圧・異常温度等の不可抗力による故障等
(4)取扱店,当社が指定する取り付け業者以外で取り付けられた場合の故障等
(5)設置先の移動,落下,衝撃等による故障等
(6)分解,改造が行われた場合の故障等
第14条「故障の対応」
1. 警報器に故障が発生し,契約者から申し出があった場合,当社は警報器の調査を行います。当該調査の結果,警報器が故障していると当社が判断した場合,速やかに正常作動する機器(同機種または同等性能の代替品)に交換するものとします。
2. 前項に従って警報器の交換を行った場合,第7条第3項に定める契約期間を,交換を行った日の翌日を起算として60ヵ月目の月末までとします。最低利用期間については,交換を行う前から変更しないものとします。
3. 本条第1項に定める故障とは,自然な使用状況で発生した警報器の作動不良をいいます。
第15条「禁止事項」
1.契約者は,本サービスに関して次の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを営業目的で利用する行為または自己以外の第三者に本サービスを利用させる行為
(2)警報器を本規約等に違反する方法または違反するおそれのある方法で利用し,または使用する行為
(3)当社,本サービスの他の契約者またはその他の第三者の知的財産権,肖像権,プライバシーの権利,名誉,その他の権利または利益を侵害する行為
(4)差別もしくは誹謗中傷し,または信用を毀損する行為
(5)本サービスおよび警報器に含まれるプログラムについて,複写,複製,改変,ネットワーク上へのアップロード,送信または頒布をする行為
(6)本サービスおよび警報器の全部または一部について,逆アセンブルもしくは逆コンパイル等のソースコード解析作業をする行為
(7)警報器を第三者に譲渡もしくは転貸し,または担保の用に供する行為
(8)警報器を日本国外に持ち出す行為
(9)警報器を分解,改造,改変もしくは損壊し,またはその他の方法によりその原状を変更する行為
(10)本サービス,または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為
(11)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)法令もしくは公序良俗に違反し,または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為
(13)犯罪行為に関連する行為
(14)前各号に定める行為を助長する行為
(15)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(16)その他,当社が不適切と判断する行為
2.当社は,何人に対しても,前項に定める契約者の行為が行われないよう監視し,またはこれを阻止する等の義務を負わないものとします。
3.本条第1項(3),(5),(6)の規定は,契約の解約後においても引き続き効力を有するものとします。
第16条「本サービスの廃止」
1.当社は,本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は,前項にもとづき本サービスを廃止する場合は,サービスを廃止する日の3ヵ月前までに,サービスアプリ,ショートメッセージサービス(SMS)その他当社が定める方法で契約者に通知および当社ホームページ等に掲示するものとします。
3.当社は,本条第1項に基づく本サービスの廃止により,契約者に生じる一切の損害について責任を負わないものとします。
第17条「第三者への委託」
当社は,本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第18条「利用料金等の支払い」
1.契約者は,契約内容に応じ,課金開始日から起算して,サービスの解約日が属する月の末日までの期間,利用料金として月額490円(税込539円)を暦月毎に支払う義務を負うものとします。
2.契約者は,前項の利用料金の初回支払いと同時に,初期手数料3,000円(税込3,300円)を支払う義務を負うものとします。ただし,本サービスの契約期間満了後,本サービス利用契約を更新いただく場合,初期手数料のお支払いはいただきません。
3.契約者は,支払方法をガス需給契約と同様とするか,以下の支払方法から指定するかを選択することができます。ただし,利用料金等の支払方法について,ガス需給契約と同様の支払方法とできなかった場合,クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合,契約者の指定する口座から1回目の振替日に引き落とされなかった場合または当社の事情により,ガス需給契約と同様の支払方法,本項(1)もしくは(2)によるお支払いができない場合等特別な事情がある場合には,本項(3)によりお支払いいただきます。
(1)クレジットカード
(2)口座振替
(3)振込用紙(請求書)
4.支払方法を,ガス需給契約と同様とする場合,契約者は当社が別に定める「おまとめ請求サービス規約」に同意し,「おまとめ請求サービス」によって支払うこととします。ただし,ガス需給契約が次項に定めるガス需給契約である契約者は,次項の定めのとおりとします。
5.ガス需給契約が東電ガスとくとくガスプラン for auまたはソフトバンクガス powered by TEPCOである契約者はガス需給契約の支払い方法に準じて以下のいずれかの規約およびサービスによって支払うものとします。
(1)「東電ガスとくとくガスプラン for au立替払いサービス請求規約」(請求事業者:KDDI株式会社)
(2)「ソフトバンクガス Powered by TEPCO 請求サービス約款」(請求事業者:ソフトバンク株式会社)
6.前項の場合,契約者は利用料金等の請求を目的として契約者が当社に届け出た情報を請求事業者に開示することをあらかじめ承諾するものとします。この場合において,当社および請求事業者は,契約者への当該情報の開示に係る個別の通知を省略するものとします。
7.ガス需給契約の解約等に伴い,契約者の支払方法を変更する必要が生じた場合,契約者は当社が別に定める支払方法の中から支払い手段を申告することとします。
第19条「ガス供給事業者の変更」
本サービス利用契約の契約期間中,ガス供給事業者が当社から変更になった場合でも,本サービスの契約は継続するものとします。
第20条「本サービスの利用不能による損害」
1.当社は,当社の責めに帰する事由により,本サービスを全く提供ができなかった場合であって,契約者が本サービスを利用できない状態であることを当社が認知した時間から起算して,48時間以上,契約者が本サービスを利用できない状態が継続した場合に限り,次項に定める損害を賠償します。
2.契約者が本サービスを全く利用できない状態であることを当社が認知した時間以後その状態が連続した時間について24時間毎に日数を計算し,その日数に対応する利用料金を,発生した損害とみなしその額を賠償します。
3.当社は,如何なる場合であっても,前項で定める損害以外の間接損害,特別損害,付随的損害,派生的損害,逸失利益,使用機会の喪失による損害等の責任を負いません。ただし,当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
第21条「契約者情報の取扱い」
本サービスにおける契約者の情報(本サービスまたは本サービス以外における契約者の端末利用履歴に関する情報および端末識別情報ならびに契約者の個人情報を含みます。)の取扱いに関する事項については,当社が別途公表する当社のプライバシーポリシーに従って契約者の個人情報を取り扱うものとし,契約者は,当社のプライバシーポリシーに従って自己の個人情報が取り扱われることに同意するものとします。
第22条「免責」
1.当社は,本サービスが契約者の特定の目的に適合すること,期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること,契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令に適合すること,および不具合が生じないことについて,何ら保証するものではありません。
2.当社は,故意または重過失による場合を除き,当社による,本サービスの提供の中断,停止,終了,利用不能または変更,本規約の変更,契約者の情報の削除,毀損または消失,本サービスの利用による機器の故障もしくは損傷,その他本サービスに関して契約者が被った損害につき,賠償する責任を一切負わないものとします。
3.前項に関し,何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても,当社は,付随的損害,間接損害,当社の予見の有無にかかわらず特別損害,将来の損害および逸失利益にかかる損害については,賠償する責任を負わないものとします。
第23条「損害賠償請求」
契約者は,契約者が故意または過失により当社に損害を与えた場合,当社に対してその損害を賠償するものとします。
第24条「反社会勢力の排除」
1.契約者は,自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し,かつ本サービス利用契約の契約期間中該当しないことを保証するものとします。なお,本条において「反社会的勢力」とは,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団,暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人をいいます。
2.契約者は,本サービスの利用に関して,自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを,保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し,偽計または威力を用いて当社の信用を棄損し,または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は,契約者が前2項の表明・保証に違反した場合,または,本サービス利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長しもしくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には,かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても,何らの催告を要することなく,本サービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
4.前項の規定にもとづき当社が本サービス利用契約の全部または一部を解除した場合,当社は,本サービス利用契約の全部または一部を解除したことに起因して契約者に損害が生じた場合であっても,何らこれを賠償または補償することを要しないものとします。
第25条「譲渡禁止」
1.契約者は,当社の書面による事前の承諾なく,本規約または細目等から生ずる当社に対する権利,義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与し,または担保の目的に供してはならないものとします。
2.当社は,本サービスにかかる事業を他社に譲渡する場合には,当該事業譲渡に伴い,利用契約上の地位,本規約に基づく権利および義務ならびに契約者が当社に届け出た情報および履歴情報,その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし,契約者は,かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお,本項に定める事業譲渡には,通常の事業譲渡のみならず,会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第26条「連絡・通知」
本サービスに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡または通知,および本規約の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡または通知は,当社の定める方法で行うものとします。
第27条「準拠法」
本規約の成立,効力,履行および解釈に関しては,日本国法が適用されるものとします。
第28条「協議解決の原則および管轄裁判所」
1.本サービスに関連して契約者と当社との間で問題が生じた場合には,両者間で誠意をもって協議するものとします。
2.前項に基づく協議をしても解決できず,訴訟の必要性が生じた場合,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条「分離可能性」
本規約のいずれかの条項またはその一部が,消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても,本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は,継続して完全に効力を有するものとします。
2022年5月30日 制定
2022年8月23日 改定
2023年1月20日 改定
東京電力エナジーパートナー株式会社